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職務発明 “Very perceptive and strategic, allowing for successful IP protection strategies.”
– The Legal 500

紹介

韓国には複雑な職務発明関連法規があります。このような法規を遵守しない場合、雇い主である会社は職務発明に対する権利を失う可能性もあり、困難で多額の出費を伴う紛争に巻き込まれる可能性もあります。職務発明関連の紛争は複雑な技術に対する理解を必要とし、民・刑事上の法律イシューが混在しています。

弊所の職務発明チームは職務発明所有権イシュー、職務発明補償規定の作成/検討、職務発明補償イシュー、M&A関連イシュー、税金関連イシューなど職務発明に関する全てのイシューに対して幅広い知識とマンパワーを備えており、法律、技術および財務諮問が可能な人材で構成されています。すなわち、様々な潜在的イシューに総合的な対応が可能で、経験豊富な知的財産権分野訴訟の業務弁護士グループ、弁理士グループ、元判事/元検事グループ、会計士および財務分析家グループが在籍しております。

主なサービスもっと見る

職務発明補償規定の作成/検討および職務発明全般に関する諮問提供

 

最近、職務発明の承継および職務発明補償金イシューがクローズアップされ、多くの企業が職務発明関連のリスクを抑えるために職務発明補償規定を導入したり、これを整備する動きが見られます。

 

弊所の該当チームは様々なイシューに対する豊富な経験をもとに、企業の状況に合う職務発明補償規定を作成したり既存の規定を検討および補完し、譲受契約書およびその他、人事(HR)関連文書を整備するなど、戦略的な諮問サービスを提供することができます。

 

職務発明訴訟実行および紛争解決

 

職務発明関連紛争は知的財産権、人事(HR),刑法および財務を含む様々な領域での法的、技術的、財務的経験を必要とする複雑な訴訟につながります。弊所の該当チームは各領域で蓄積してきた豊富な経験をもとに、クライアントに代わり職務発明関連紛争に対する効果的な戦略を樹立することにより、紛争を解決できるマンパワーを備えています。

主な実績もっと見る

職務発明補償規定の作成/検討および職務発明制度に関する諮問
  • 国内外有数の企業を対象に職務発明補償規定の作成/検討業務
    - 素材・部品企業の職務発明補償規定の全面検討および改正
    - 家電企業の韓国語/英語による職務発明補償規定の作成
    - 電子商取引業者の職務発明補償規定の作成および運営関連考慮事項の案内
    - 職務発明補償規定の改正が適切になされなかった場合のリスクの案内およびリスク低減方法の諮問
  • 職務発明の承継および補償に関するクライアントからの様々な問い合わせに対する諮問
    - 製造企業の職務発明承継の適法性の検討
    - 半導体企業の退職者による発明の引受および無償実施権の契約関連諮問
    - グローバル医療機器企業の職務発明補償規定および譲受契約書が韓国の発明振興法規定に符合するかどうか検討
    - 家具企業代表者名義の特許関連リスクの案内およびリスク低減方法の諮問
    - 電子部品企業の職務発明補償関連判例の分析および案内
  • グローバル企業のための諸国家または、諸管轄の職務発明制度の検討および諮問
    - 建設企業の海外8ヶ国の子会社の職務発明補償規定の作成および各国別注意点の整理
    - 主要国家別職務発明補償規定に対する比較分析
職務発明補償金関連訴訟
  • A素材・部品企業職務発明補償金請求訴訟:前役員が営業秘密として管理された職務発明に対する数億ウォンの補償金を主張した事件で営業秘密の流出状況を確認、反訴を提起して円満に合意を導き出した事件 
  • B医療機器会社職務発明補償金請求訴訟:職務発明特許として主張された特許発明により発生した排他的、独自的な利益が存在しないことを主張・立証し原告請求全部棄却を導き出した事件
  • C自動車会社職務発明補償金請求訴訟:実際の職員本人が発明したとは見難い自動車関連技術を職務発明として発明提案した後で登録された特許に対して数百億ウォンの補償金を主張した事件で、原告請求全部棄却を導き出した事件
  • D電子部品会社職務発明補償金請求訴訟:会社が承継した職務発明に対する数十億ウォンの補償金債権が主張された事件で、回生手続き前の承継の部分は回生手続き終結により失権されたことが認められ、回生手続き後の継承の部分に対しては補償金金額を大幅減額した事件
  • E自動車部品会社職務発明関連営業妨害差止め請求訴訟:職務発明で開発した実用新案、デザインなどを職員が無断で登録した後、会社が知的財産権を侵害しているという虚偽の事実を流布した事件で、韓国特許だけでなくこれをもとにした海外特許に対しても会社の通常実施権が認められるという法理が大法院で認められた事件

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