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ニュースレター

改正特許法公布:方法の発明の実施態様として「方法の使用を申し出る行為」を追加

2020.02.11

改正特許法が、2019年12月10日付で公布され、公布日から3カ月が経過した2020年3月11日に 施行される。

改正特許法によると、方法の発明の実施態様として、その「方法の使用を申し出る行為(offering a process for use) 」が含まれ、結果的にプログラムのオンライン伝送も特許で保護を受けることができるようになった(改正特許法第2条第3号ロ目)。ただし、特許権の効力は「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為にのみ及ぶものとされ(改正特許法第94条第2項新設)、これはソフトウェア産業の縮小を防止するために制限が加えられたものである。

日本の特許法とは異なり、韓国特許法は「記録媒体に記録されたプログラム」のみが特許の対象として認められてきた。このためプログラムのオンライン伝送については特許権を行使することが困難だったが、今回の改正特許法を通じ、今後はプログラムのオンライン伝送に対して権利行使が可能な範囲が広がるものと期待される。そのため、改正特許法では方法発明が具現されたプログラムやデータを情報通信網を通してファイルの形態で提供(伝送)する、または、オンラインプラットフォームにアップロードする行為などを「方法の使用を申し出る行為」と規定し、「申し出」の主体はオンライン伝送を提供する側であってダウンロードする側ではない。また、「故意」の立証に対していかに判断されることになるかという点については留意する必要がある。

新・旧条文の対比は、以下の通り。

現行

改正案

2(定義)本用いる用語意味りである

12.(省略)

3.実施とは各目区分よるいう。
イ.(省略)
ロ.方法発明場合:その方法いる

ハ.(省略)

2(定義)-------
-----

12.(現行)

3.----------
イ.(現行)
ロ.-----------------------またはその方法使用
ハ.(現行と同様)

94(特許効力)(省略)
<新設>

94(特許効力)(現行題目以外部分と同様)
特許発明実施2条第3よる方法使用場合特許効力は、その方法使用特許または専用実施権侵害するということをりながらその方法使用にのみ及ぶ

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