改正特許法が、2019年12月10日付で公布され、公布日から3カ月が経過した2020年3月11日に 施行される。
改正特許法によると、方法の発明の実施態様として、その「方法の使用を申し出る行為(offering a process for use) 」が含まれ、結果的にプログラムのオンライン伝送も特許で保護を受けることができるようになった(改正特許法第2条第3号ロ目)。ただし、特許権の効力は「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為にのみ及ぶものとされ(改正特許法第94条第2項新設)、これはソフトウェア産業の縮小を防止するために制限が加えられたものである。
日本の特許法とは異なり、韓国特許法は「記録媒体に記録されたプログラム」のみが特許の対象として認められてきた。このためプログラムのオンライン伝送については特許権を行使することが困難だったが、今回の改正特許法を通じ、今後はプログラムのオンライン伝送に対して権利行使が可能な範囲が広がるものと期待される。そのため、改正特許法では方法発明が具現されたプログラムやデータを情報通信網を通してファイルの形態で提供(伝送)する、または、オンラインプラットフォームにアップロードする行為などを「方法の使用を申し出る行為」と規定し、「申し出」の主体はオンライン伝送を提供する側であってダウンロードする側ではない。また、「故意」の立証に対していかに判断されることになるかという点については留意する必要がある。
新・旧条文の対比は、以下の通り。
現行 |
改正案 |
第2条(定義)本法で用いる用語の意味は次の通りである。 1・2.(省略) 3.「実施とは次の各目の区分による行為をいう。 |
第2条(定義)------- 1・2.(現行通り) 3.---------- |
第94条(特許権の効力)(省略) |
第94条(特許権の効力)①(現行題目以外の部分と同様) |