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ニュースレター

特許庁「知識財産権の表示指針」の制定・告示

2020.02.11

特許権と実用新案権の表示方法は、「特許法」第223条及び施行規則第121条(実用新案は特許法準用)、デザイン権と商標権は、それぞれの施行規則に規定されているが、多様な表示方法に関する具体的な規定がなかった。そこで、この度、「知識財産権の表示指針」(以下「表示指針」)が制定・告示され、2019年10月28日より施行された。同表示指針によると、多様な状況での基準が設けられ、出願人及び権利者がより分かりやすく正しい表示ができるようになり、虚偽表示や不当な表示を防止できるようになると期待される。

表示指針に記載された代表的な例は、下記の通り。

  • 特許・実用新案・商標・デザインは「登録」された場合にのみ「登録」またはこれに準ずる表示*ができる。特に、国内外的に登録商標に頻繁に用いられているⓇ表示も登録商標に限って表示が可能である。出願時には「出願」、「審査中」などの表示をしなければならない(表示指針第3条~第5条)。
    *(例)「特許」、「特許権」、「特許を受けた」、「patent」、「pat.」、「特許」、特許番号やこれを確認できるインターネットのアドレス(バーコードなど電子的表示を含む)など
     
  • 特許など権利が消滅した場合には、その権利を製品に表示してはならない。ただし、消滅する前に生産され、既に流通している製品にその権利が表示された場合、その権利が消滅したという表示を追加するか、存続期間を明示しなければならない(表示指針第6条)。
     
  • 特許庁ロゴや業務標章などは原則的に無断で使用してはならない。ただし、登録された知識財産権の場合、権利種類及び権利番号と併記して表示する場合に限って許容される(表示指針第7条)。
     
  • 不正競争行為として疑われる知識財産権の虚偽表示*に対しては特許庁が直接調査を行い、不正競争行為に該当すれば、是正勧告及び告発措置をすることができる。
    *知財権の出願・登録に関する事項を物・容器・包装などに表示する時、登録を受けていないもの(拒絶・消滅・出願審査中)を、登録を受けたかのように虚偽で表示する行為など(表示指針第8条)。
     

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