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韓国、5月1日から商標コンセント制度施行

2024.05.24

韓国では、5月1日から、先出願/先登録商標との類似を理由に出願が拒絶された場合、先出願人または先登録商標権者から同意書を得れば出願商標に対する登録を認める「商標コンセント制度」が施行された。 

制度導入前に出願された商標でも、登録可否決定日が5月1日以降であればコンセント制度が適用されるため、今後先出願/先登録商標との類似を理由に拒絶された場合でも、同意書を提出することで拒絶理由を容易に克服することができる。ただし同一商標/同一指定商品に対してはコンセント制度が適用されない。 

なお、日本と異なり韓国は完全型コンセント制度であるため、韓国特許庁は同意書が提出されれば先出願/先登録商標との混同有無に関わらず商標登録を認めることになる。ただしコンセント制度を通じて登録された商標間で誤認混同が発生した場合にはその混同を誘発した商標登録は取消される可能性があり、先出願/先登録商標との抵触ではない他の拒絶理由がある場合には別途に克服しなければならない。 

商標コンセント制度以外にも、5月1日から①国際商標登録出願および国際登録基礎商標権に関する分割出願ないし商標権の分割が可能になるほか、②部分代替ができるようになり、国内登録商標の指定商品が国際登録商標の指定商品のうち一部のみを含む場合にも部分代替が可能になる。また、③変更出願に対しては改めて優先権主張および優先権書類を提出する必要がなくなる。

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