韓国の国会は、2024年12月27日、特許法及び実用新案法において発明及び考案の実施行為に「輸出」を含める改正法律案を可決した。本改正法律案は、2025年1月21日付で公布され、同年7月22日に施行される予定である。
現行の特許法及び実用新案法には発明及び考案の実施行為として物の「輸入」は規定されているが、物の「輸出」が含まれていないため、韓国から海外へ輸出する行為に対しては、損害賠償請求や侵害罪等による特許権者及び実用新案権者の積極的な権利保護が困難であるという問題があった。このため、従前は「関税法」や「不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律」に基づいて、特許侵害製品の輸出を税関で阻止したり課徴金を課したりする方法に頼るほかなかった。一方、商標法では1974年に商標の使用行為として輸出を含める改正があり、デザイン保護法では2011年にデザインの実施行為に輸出を含める改正があった。
今回の改正を通じて、特許権及び実用新案権の侵害製品を輸出する者に対しても、侵害の差止や損害賠償の請求ができるとともに、侵害罪の責任を問うことができるようになり、権利者をより積極的に保護することができるようになる。