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ニュースレター

韓国デザイン審査基準の主な改訂事項

2026.02.13

韓国では2025年5月27日付でデザイン保護法が一部改正され同年11月28日に施行されたのにともない、デザイン審査基準も同年11月28日付で改訂され適用されている。実務に際し参考にすべき主な内容は次の通りである。

 

1. デザイン一部審査登録制度の審査強化

一部審査出願に対しては審査官の拒絶理由が制限されていたが、デザイン保護法の改正によって審査官が明らかな拒絶理由を発見したときは拒絶することができるようになり、下記の具体的な例示が審査基準に反映され適用中である。

例1) 異議申立により登録が取り消されたデザインと同一・類似のデザインを再度出願した場合
例2) 審判もしくは訴訟手続が進行中の同一・類似のデザインを再度出願し、または当該手続を通じて無効が確定したデザインと同一・類似のデザインを再度出願した場合
例3) 同一出願人が同一・類似のデザインを複数出願した場合、または第三者が他人の同一・類似のデザインを重複出願した場合
例4) その他に審査官が当該出願デザインが第33条第1項各号または第46条第1項・第2項に該当することが明らかであると判断した場合

 

2. 一部審査登録制度を通じて登録されたデザイン権行使時の第三者保護のための異議申立期間の拡大

一部審査登録制度を通じて登録されるデザイン権は、実体審査の要件が緩和されて登録されるにも関わらず、権利行使時にはその効力や範囲において一般審査によるデザイン権と違いはない。これによる権利濫用を防止するため、侵害通知を受けた者の対応権を強化する観点から、異議申立期間が経過した場合(登録公告日から3月)でもデザイン権者から侵害通知を受けた日から3月以内(ただし登録公告日から1年以内)であれば異議申立が可能なようにデザイン保護法が改正され、これを受け改訂されたデザイン審査基準は権利者の侵害通知を受けた者を次のように例示している。

1)    デザイン権者またはその代理人から内容証明、書面警告、訴状、仮処分申立書などの形で侵害主張事実の通知を受けた場合
2)    オープンマーケットなどオンラインプラットフォームを含む電子商取引またはコンテンツ流通サービスから権利侵害申告に関する疎明要請や案内文または警告文などを受けた場合
3)    その他に審査官がデザイン権侵害に関する通知を受けた者と認定する必要があると判断した場合

 

3. 部分デザインの名称記載要件の緩和


これまでは部分デザインであっても物品名を全体製品名(例:「カップ」)で指定しなければならなかったが、出願書及び図面の内容を総合的に考慮したとき登録を受けようとする部分を特定することができる場合には、当該部分の名称(認定例:カップ、カップの取っ手、カップの部分/不認定例:カップのコーナー、カップの隅、カップの中央、カップの上部、カップの下部)等を記載できるようにした。

[参考]
デザイン一部審査制度は、流行周期が短い特定物品に対し一部登録要件のみを審査することで早期の登録を可能にするもので、現在の対象品目(ロカルノ分類基準)と出願動向は次の通りである。

 

 


 

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