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ニュースレター

「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」の改正法施行

2020.05.12

国家核心技術及び先端技術などの産業技術の保護のための「産業技術の流出防止及び保護に関する法律(以下「産業技術保護法」)」の改正法が2020年2月21日から施行された(2019年8月20日に公布)。産業技術の保護は政府の主要関心事項であって、2019年の初めには「産業技術流出根絶対策」を発表するなど、これまで特別な政策努力がなされてきたところ、今回の改正法は「産業技術流出根絶対策」における推進事項が反映されたものである。

今回の改正産業技術保護法の主な内容は、以下の通りである。
 

1.企業に、国家核心技術を取り扱う専門人材の移籍などを管理させるようにし(第10条)、
2.外国企業が関与した国家核心技術保有企業のM&Aに対する承認・申告義務を賦課し(第11条の2)、
3.国家核心技術などの産業技術の流出・侵害行為に対して3倍の懲罰的損害賠償(第22条の2)及び3年以上の有期懲役刑(第36条)を賦課して、民・刑事制裁の水準を引上げる等の各種規制を強化し、
4.情報捜査機関が産業技術侵害に関する調査及び措置ができる根拠を設けた(第15条)。
 

これに加えて産業技術保護法施行令及び施行規則も整備された。その中で施行令附則によると、海外買収・合併等の申告に関する適用例を定める施行令第18条の5の改正規定は、本令の施行時点で海外買収・合併等の手続が進行中の場合であっても適用するものとしていることから、注意が要される。

国家核心技術は、韓国国内企業のみが保有するものではなく、韓国国内企業と取引関係にある外国系企業の技術であっても、一定の場合には、国家核心技術として認められる。従って、韓国国内でビジネスを展開する企業は、国家核心技術及び産業技術を保有しているか否かについて、見落としなく点検する必要がある。さらに上記のように国家核心技術などの産業技術の保護が強化されている昨今の傾向を考慮すると、それぞれの企業が本改正法に対し関心を払い備える必要性があると考えられる。

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