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ニュースレター

新型コロナウイルス感染症の影響による韓国特許庁の救済措置

2020.05.12

韓国特許庁は、世界的な新型コロナウイルス感染症(以下、 COVID-19)の拡散による影響を考慮し、順次、救済措置を発表してきている。内容は以下の通り。
 

・対面面談の制限運営
韓国特許庁は、COVID-19拡散防止のために、審査官/審判官と直接対面する面談(例:補正案レビューの面談、技術説明会など)を制限的に運営すると発表した。これらは、直接対面の面談についてはCOVID-19事態が落ち着くまで留保するということであり、電話面談などのような非対面の面談まで行わないということではない。
※対面面談が必要だと思われる案件に対しては、連絡を取って面談日程などを協議することも可能。
 

・所定の指定期間の職権延長
COVID-19の拡散により、特許、実用新案、デザイン、商標に関する手続きを行う出願人が、関連法令に基づき特許庁長が指定した期間を遵守できないおそれがあることに鑑み、韓国特許庁は、所定の指定期間(意見提出通知書への応答期間を含むが、審判請求期間を含まない)について、職権で延長すると2度にわたり発表した(第1次・第2次)。

韓国特許庁は、2020年3月30日付で所定の指定期間の期限日が3月31日から4月29日の間にある場合、その期限日を4月30日まで職権で延長すると発表した(第1次)。これに続き、韓国特許庁は、4月28日付で上記の指定期間を職権でさらに1ヶ月延長すると発表した(第2次)。

すなわち、上記所定の指定期間の期限日(第1次職権延長によって延長された期限日も含む)が、4月30日から5月30日の間にある場合、その期限日が5月31日まで職権で延長される。(5月31日は日曜日であるため実質的には6月1日(月)が期限日になる。)

なお、上記の職権延長とは関係なく迅速な審査を希望する場合は、別途に指定期間短縮申請をすることが可能である。

 

・審査関連期間の未遵守に対する救済
韓国特許庁は、以下の指定期間が遵守されなかった場合、事由が消滅した日から2カ月以内、かつその期間の満了日から1年以内に、証憑書類を添付して「期間経過救済申請書」を提出すれば救済されると発表した。ただし、(4)の場合、期間の満了日から6カ月以内にのみ可能。

(1)各種審査手続きの補正命令に対する指定期間
(2)出願審査・再審査請求期間
(3)特許(登録)料の追納・補填期間 
(4)特許協力条約で定めた期間 
 

・審判関連期間の延長および期間未遵守に対する救済
韓国特許庁はCOVID-19に関連し、審判関連期間の未遵守時の救済措置について次のような案内事項を発表した。

(1)隔離(感染判定、入院を含む)の事由に応じて、審判当事者の期間延長、期日変更および手続き中止申請を積極的に受け入れる。期間延長などの申請書の提出時に、保健所などからの確認を受けた証憑書類を添付して提出しなければならない。
(2)審判請求が無効処分とされた場合、補正命令を受けた者の申請によって無効処分を取り消す。期間経過救済申請書を、期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出すべきものとする。
(3)拒絶決定不服審判請求期間を守ることができなかった場合、手続きの追完を認める。期間経過救済申請書を、期間が経過した事由に対する証明書類とともに提出すべきものとする。

 

より具体的な運営指針には下記の内容が含まれる。

(1) 期間経過前に申請 

(2) 期間経過後の事後救済

          

(3) COVID-19事由による優先審判申請の許容

(4) 在外者に対する国外送達関連

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