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大法院、「菓子製品包装の図案は識別標識として機能する」

2020.08.10

最近、韓国の大法院で、菓子製品の包装に対して識別力を認める判決が出された。問題となった製品はハニーバター味で調味されたアーモンド製品で、訪韓客も含め韓国で人気の製品であるが、「 」のような包装に対して(文字部分;「ハニーバターアーモンド」のハングル)識別力が認められ、商標登録無効審判が棄却された事案である(大法院2020.5.14.言渡し2019フ11787判決)。

このような製品包装類についてその識別力が争われたケースはこれまでも多くあったが、今回の大法院判決では「菓子業界の取引実情に照らしてみるとき、菓子類製品において製品包装の図案が出所の識別標識として機能している」と言及した点に特徴がある。
大法院は当該商標の文字部分である「ハニーバターアーモンド」「HONEY BUTTER ALMOND」はその指定商品である「加工されたアーモンド」等と関連して原材料等を表示したものと直感されるため識別力がない反面、図形部分に描写されたバター、アーモンド、はちみつとその全体的な構図などはありふれて用いられる表現方式からなっているとは認められず、取引社会の実情に照らしてみるとき出所の識別標識として機能しているとして、識別力があると判示した。
今回の判決を契機に、今後韓国の多くの製菓企業のあいだでは包装の全体イメージについても商標登録を確保しようとする試みが増えていくことが予想され、韓国に進出している日本の食品/製菓企業にとってもより積極的に、製品包装自体についても韓国で商標登録を確保していくことが、安定した事業展開のために重要になると考えらる。


最近、韓国の主要食品/製菓企業による商標権などの権利確保件数の報道がなされたが、各企業は商標やデザイン権を多く確保するために継続的に出願を行っており、業界首位の企業は国内より海外で多くの知財権を確保するための戦略を取っているとのことである。

主要食品企業の知識財産権の現況

出所http://www.consumernews.co.kr/news/articleView.html?idxno=604274

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