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コンピュータプログラムのプロダクトナンバーの無断販売に対して著作権侵害幇助の責任を認める

2021.08.10

最近、オンラインショッピングモールでコンピュータプログラムのプロダクトナンバーを無断で販売した行為に対して、著作権侵害幇助の責任を認めた判決が下された。(2021.2.5言渡し2019ガ合573683判決)

 

本件はコンピュータプログラム「Windows」の著作財産権者であるマイクロソフト社(以下、原告)が自社教育支援プログラムに加入した学生たちに非売品用プロダクトナンバーを提供する方式でWindows10に対する利用を許諾したが、被告が該当プロダクトナンバーをオンラインショッピングモールで無断で一般消費者に販売し、原告が著作権侵害を理由に販売差止めを請求した事案である。 

大法院は過去にコンピュータプログラムのシリアルナンバーを個人のホームページに無断掲載した行為が問題になった事案で、コンピュータプログラムのシリアルナンバーはインストールまたは、使用権限を確認する手段である技術的保護措置としてのデータに過ぎず、コンピュータプログラムシリアルナンバーの複製または、配布行為自体だけでコンピュータプログラムの著作権が侵害されたと断定できないと判示しながらも、第三者が該当シリアルナンバーを使ってプログラムを複製した行為が著作権侵害行為になるのであれば、シリアルナンバーの複製または、配布行為は著作権侵害の幇助犯になり得るとする法理を明らかにしたところがある(大法院2002.6.28.言渡し2001ド2900判決など)。

これにより、ソウル中央地方法院は本件で、被告がプロダクトキーを販売すること自体は著作財産権の侵害を構成しないが、被告はプログラムのプロダクトキーを原告が利用許諾した対象者ではない一般消費者に販売し、購買者が同プロダクトキー を利用して本件プログラムをインストールした後、正規商品の認証を受けて利用する行為は適法な利用許諾を受けない者による著作物の利用として著作財産権の侵害行為に該当すると判示し、結局、被告のプロダクトキーの販売行為はこのような著作財産権侵害の幇助に該当すると結論付けた。

 

このような判決に照らしてみるとき、コンピュータプログラムの著作財産権者など権利者はプロダクトキーやシリアルナンバーを無断で販売する行為に対してモニタリングするなど積極的な権利行使を考慮して見ることができると考えられる。反面、企業でプログラムを購入しプロダクトキーまたは、シリアルナンバーが提供された場合、購買過程で適法な権限を有している者がプログラムを販売してプロダクトキーを提供しているのかを確認するなど、著作権の侵害行為を取ることにならないよう、格別に留意する必要があると考えられる。

キーワード

#韓国大法院

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