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デザイン権・実用新案権の侵害に対しても、告訴期間の制限なく権利救済が可能に

2022.08.16

韓国特許庁は、デザイン権・実用新案権者の保護を強化するためのデザイン保護法・実用新案法改正案を、2022年6月10日の公布と同時に施行した。

これまでデザイン権・実用新案権またはその専用実施権の侵害罪は「親告罪」と規定されており、被害者が告訴期間(6ヶ月)内に告訴をする場合にのみ刑事処罰が可能であった。

これに対し改正法では、親告罪として規定されていた侵害罪を、被害者が起訴を望まないという意思を確実に表明する場合にのみ起訴をしない「反意思不罰罪」(被害者告訴不要)に変更することによって、権利者が適時に対応できない場合でも捜査機関が職権により捜査できるようにすることで権利の保護を一層強化した。

ただし、当事者間の合意で十分な損害賠償が成立した場合など、被害者が追加の処罰を望まない場合には、当事者の意見を尊重することができるようにし、権利保護と処罰の均衡を図るようにした。

今回の改正は、2020年に特許権侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更した特許法改正事項をデザイン権、実用新案権にも拡大したもので、これにより韓国国内ですべての産業財産権侵害罪は告訴期間の制限を受けないことになった(特許/実用新案/デザイン権侵害罪:反意思不罰罪、商標権侵害罪:非親告罪)。

 

 

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