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ニュースレター

国家核心技術告示改正案の行政予告

2022.08.16

産業通商資源部は、2022年7月26日、「国家核心技術指定などに関する告示一部改正案」の行政予告を通じて、新しい国家核心技術を指定し、既存の国家核心技術のうち一部を改正し、特に技術別の適用期限を設定した。企業の立場からは、今回の改正告示による影響を検討する必要があると思われる。

「国家核心技術指定などに関する告示一部改正案」の主な内容は、下記のとおり。告示改正案に対し意見がある個人や団体は2022年8月17日まで意見を提出できるとされている。

 

(1)国家核心技術目録を改正

本改正案では、技術的・経済的価値や技術環境の変化などを考慮して、保護の必要性が高い2つの水素分野の技術が国家核心技術として新規に指定され、1つの自動車分野の技術内容が変更された。詳しい内容は、下記のとおり。

 

 

現行の産業技術の流出防止および保護に関する法律(「産業技術保護法」)上、国家核心技術に指定された技術を保有している企業(「対象機関」)は、該当技術に対する保護区域設定および国家核心技術管理責任者指定など、産業技術保護法による保護措置を取らなければならず(産業技術保護法第10条)、国家核心技術を輸出しようとする場合には産業通商資源部長官の承認を受けるか申告をしなければならない(産業技術保護法第11条)。 また、外国人が国家核心技術を保有する対象機関を買収・合併(「海外買収合併」)しようとする場合にも産業通商資源部長官の承認を受けるか、申告をしなければならない(産業技術保護法第11条の2)。

 

(2)技術別適用期限を設定

改正案では、技術および産業環境の変化や国内外技術水準などを考慮して、技術別に5年以内の適用期限を設定した。産業通商部および関係中央行政機関は、国家核心技術を選定する時に5年の範囲で適用期間を定めることができ、これを経過した時は、国家核心技術を再指定できる。
 

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