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不正競争防止法の改正動向 - 善意の先使用者の保護規定を新設 -

2023.05.17

他人の商品/営業出所標識が国内に広く認識される前から、それと同一・類似の商標を不正な目的なく先に使用した場合、不正競争行為から除外する先使用者保護規定が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下「不正競争防止法」という。)に新設された。この改正不正競争防止法は3月28日に公布され、9月29日から施行予定で、その主な内容は次の通り。

 

不正競争防止法は、国内に広く知られている他人の商品/営業出所標識と同一・類似の商標を使用して出所の誤認混同を起こしたり(不正競争防止法2条1号イ目、ロ目)、仮に混同のおそれはなくても、著名商標の識別力や名声を損なうおそれがある場合(同法2条1号ハ目)、不正競争行為とみなして民事·刑事上の救済を認めている。これに関連して、ハ目所定の希釈化規定の場合、新設当時、善意の先使用者など各種例外規定を同法施行令に設けておいたが、イ目及びロ目所定の周知著名な出所標識との混同可能性の規定の場合、特に例外規定がなく、仮に不正な目的なく先に使用したとしても同一·類似の後発走者の商標が有名になった時点からは該当商標を使用できないという問題点があった。さらに、大法院の判決もまた善意の先使用者の使用も不正競争行為になり得るという見解を示した。

しかし、今回の改正により国内に広く認識された他人の商品/営業標識と同一·類似の標識を先に使用した者は不正な目的がない限り当該商標を継続して使用することができるようになった。なお、改正法では、国内に広く認識されている商標と先使用者の商標の共存によって生じ得る需要者の誤認·混同を防止するため、国内有名商標の権利者が善意の先使用者に誤認·混同を防止するのに必要な表示をすることを請求する権利を与える規定(同法第3条の3)も併せて新設した。

 

今回の改正で商標法上、認められていた先使用権に加え、不正競争防止法上でも善意の先使用者に対する保護規定が整備され、後発走者の周知性獲得で善意の先使用者が不測の損害を被る事例を未然に防止できるものと期待される。

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