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「特許料等の徴収規則」の改正案の進展状況(アップデート情報) |
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2023年5月1日に立法予告がされ、公告された「特許料等の徴収規則」の改正案について、来月の施行を控えており、改めてその進展状況とともに、立法予告から一部変更された内容を含め、以下のとおりお伝えする。 |
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2023年8月1日施行予定(法制処で審査中であり、審査は7月17日に完了する予定である) |
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1. |
特許登録料(設定登録料と年次登録料(年金))の引下げ |
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特許登録料(設定登録料、年金)の全区間(1年~存続期間)に対して、一律的に10%程度引下げる。
その適用対象は、立法予告された内容では「施行日(8月1日予定)以後に設定登録/年次登録の申請をする件から適用する」とされていたが、これを修正して、設定登録料の引下げについては「施行日以後に特許決定書が発行された件」から、年金の引下げについては「施行日以後に満期になる件」から適用するものとされる予定である。
すなわち、設定登録料については、施行日前に特許決定書の発行がなされた件に対しては本改正案による設定登録料の引下げが適用されず、年金については、施行日前に満期が到来して納付する件に対しては本改正案による年金の引下げが適用されない。なお、施行日以後に満期が到来する件に対して、施行日前に従来の年金を既に納付していた場合には、引下げられた差額を施行日以後に返還しない。 |
(現行)特許審査請求料:件ごと14万3千ウォンに、請求の範囲の1項ごとに4万4千ウォンを加算した金額
(改正案)特許審査請求料:件ごと16万6千ウォンに、請求の範囲の1項ごとに5万1千ウォンを加算した金額
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その適用対象については、立法予告された内容では「施行日以後に審査請求を行う件から適用する」とされていたが、これを修正して、「施行日以後に出願された件から適用する」ものとされる予定である。すなわち、施行日前に出願された件については、本改正案による審査請求料の引上げは適用されない。 |
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1) |
(指定商品数の調整) 指定商品の数を現行の区分ごとの20個から10個に縮小し、10個を超える場合、加算金を賦課(1個当り2千ウォン) |
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2) |
(商標手数料の調整) 商標出願および商標登録段階における現行商標手数料を一律的に1万ウォン引下げ |
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分割出願の回数に関係なく一律的に適用されている手数料体系を改正し、一定回数(2回目以降の分割出願から)の分割出願料について累進制を適用。なお、分割出願料の累進制は特許にのみ適用され、実用新案などには適用されない。
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2回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の2倍 |
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3回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の3倍 |
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4回目の分割出願:新規出願料に該当する金額の4倍 |
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5回目以降の分割出願:新規出願料に該当する金額の5倍 |
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権利別に相違している移転登録料を、実用新案・デザイン権の移転登録料(4万ウォン)と同一の金額に調整。 |
6. |
指定期間延長の不承認時における当該延長申請料の返還 |
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指定期間延長の申請が不承認とされた場合、当該延長申請料を返還できるように根拠規定を設ける。 |
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